2009年 7月30日
競技長 神谷 和潤
レース規則第2条への追記
| 11. | ヘルメットおよび安全ベルト、グローブ等の確実な着用をすること。 |
| 12. | 決められたコース以外の走行は危険を避ける場合を除いて行ってはならない。 |
| 13. | 競技中に押しがけによるエンジン始動を禁止する。これに違反した場合は下記の罰則が適用される。 |
| ・予選中の場合は、押しがけした時点以降のタイムを抹消するが、義務周回数の記録は採用される。 | |
| ・決勝中の場合は、失格とする。 | |
| 14. | ドライバー交代時エンジンを停止すること。降車ドライバーがエンジンを停止し、乗車ドライバーがエンジンをスタートさせること。 |
| 15. | 競技中車輌整備を行う場合は、車輌をピットに入れて行うこと。なお、ピットの出し入れの際バックギアを使用してはならない。 |